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  借地借家法
 
  第32条(借賃増減請求権・・・抜粋)
建物の借賃が、土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、
又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、
契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の増減を
請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その
定めに従う。
(地代についても第11条において同様の決めをしている)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
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