家賃交渉のことならオーシャン・ワイドへお任せください

 
 
SINCE 2004
 
    20年前、私どもは元銀行員の仲間を中心に活動を開始、以来、
    店舗やオフィスなどの家賃削減のお手伝いをして参りました
 


この間、

適正賃料の調査意見書作成 3500件

賃貸人さまとの交渉参画 1400件

賃借人さま向けのセミナー開催 80回

など地道な活動を重ね、
多くの賃借人の皆さまから評価していただきました
(件数と回数は概数)


 
コロナ禍のもと、今こそオフィスや店舗の賃料削減を!!
 
 
「賃料交渉まるごとお手伝いシステム」のご案内
 
当社は今般コロナ後の土地価格や賃料の下落傾向など社会環境の変化を見据え、
コスト削減のための
「賃料交渉まるごとお手伝いシステム」を開発しました

安価で、かつ、交渉の準備から終結まで一貫してお手伝いする付加価値の高い
システムです

効果的に賃料交渉を進める手段としてぜひご利用下さい

               (基本はオンラインでの打ち合わせ・メール完結)
 
「賃料交渉まるごとお手伝いシステム」の概要
お 手 伝 い す る 内 容
@賃料に関するお悩みや問題点につき現状のヒアリング
A適正賃料の査定
 ・賃貸借契約内容のヒアリング
 ・不動産鑑定士との協議にもとづく「調査意見書」の作成提供
B賃料改定の具体的ご提案
C改定要請書作成と交渉の具体的ご提案
D交渉終了後の「覚書」の作成 など
 (「調査意見書」はお客様単独での交渉にもご活用になれます
 …全国で多くの店舗やオフィスを展開中の企業さまでご利用頂いております)
【費用など】
上記@〜D一括して3万円(税別、件数割引あり)
 ・コンサルティング契約を締結させて頂きます
 ・御社へ訪問してのご相談、もしくはオンラインやメールでのでの打ち合わせ、
 …お客様のご意向に合わせます
 なお、上記Cに加えて当社同行訪問による交渉支援もご提供出来ます
 (その場合、当社報酬は減額金額の6〜8ヶ月分の成功報酬のみ…上記3万円は不要)
ホームページ末尾の「お問い合わせ」欄より「資料希望」と記載の上、メールでお送り下さい
Mail inf@ocean-wide.co.jp
 
 
オーシャン・ワイド、その他のサービス
上記「調査意見書」作成ならびに「減額交渉支援」のほか、次のサービスも
提供しております         (報酬については、いずれもご相談)

・保証金や敷金の一部返還…報酬は交渉による返還が出来た場合、返還金額の3〜5%
・賃貸人からの月額賃料増額要請対応…報酬は増額を阻止し得た金額の1/2(3〜4ヶ月分)
 程度 なお、「減額交渉支援」「保証金や敷金の一部返還」「賃貸人からの月額賃料増額
 要請対応」 の場合、調査費は無料としますが交渉参画時は原則交通費をちょうだいします
 
オーシャン・ワイドの行動形態
「経営コンサルティング」方式ですので、原則として賃借人様の事前交渉支援ないし賃借人様
との 同行訪問とし、いわゆる名刺方式はとっておりません 即ち弁護士法72条に抵触する懸念
のある交渉代行方式ではありません
 
適正賃料評価についての考え方
継続賃料の評価については、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法の4手法に
よることと不動産鑑定基準で決められています しかしながら、最近の鑑定士業界の考え方や
裁判例の流れなどから、交渉の事前準備という実態的 観点からは差額配分法(特に1/2法)で
十分であると考えられます 従って、当社ではその考え方を基本として調査意見書を提供して
おり、調査のための所要時間や 費用の面で迅速かつリーゾナブルなサービスに努めております
 
「差額配分法」について (参考図書より)
「継続賃料評価の様々な手法はあるが、適正な継続賃料は現行の最終合意賃料と経済賃料
との間に 存在し、これを外れることはないと考えている。このような意味において、適正な
継続賃料は差額配 分法の理念に帰着すると考えている」
(小谷芳正鑑定士、「不動産鑑定」2003.11寄稿)

「現行賃料を取り決めた時点と価格時点との間に生じた種々の価格形成要因における変動と、
他方 では、契約等に見られる個別的な事情を分析・考量して、差額のうち貸主に帰属する
部分について総合 的に判断するものであって、継続賃料評価の作業を適切に進める上で
必要なすべての要素と手続きを 網羅しているという点から見て、この手法が継続賃料評価
手法の中では基本となるべきものであるよう に思われる」
(大野喜久之輔神戸大学名誉教授、「賃料 評価の理論と実務」2006.10刊)

「やはり適切な継続賃料を求める上では、この差額配分法は最も大切な手法であることには
変わりは ない。大切なのは公平で衡平な配分を心掛ける前提として、賃料差額の適切妥当
な判定である」
(小林昌三鑑定士、「賃料評価の理論と実務」2006.10刊)
 
 「まずは一度、説明を聞いてみたい」という方は、下記へ直接お電話かメールをお願いします
 
:044-299-7365 :inf@ocean-wide.co.jp
  
 
 
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